ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第21回】
「社員にワクチン接種を勧奨する場合の注意点」
弁護士 柳田 忍
【Question】
先日、新型コロナワクチンの追加接種の実施方針が国から示され、また、厚生労働省が3回目の職場接種に関する説明会を実施しました。追加接種の対象となるのは1回目、2回目の接種を受けた人だということなので、当社においては、1回目・2回目のワクチン接種を受けていない社員に向けて社長がメッセージを発信することを検討しています。メッセージの概要は以下のとおりです。
➤ワクチン接種により重篤な副反応が生じる確率は極めて低く、健康問題はワクチンを接種しない理由にはならない。
➤ワクチンを接種する・しないは本人だけの問題ではない。すなわち、
✓会社から感染者が出ると会社のレピュテーションが毀損される。
✓社内に未接種者がいると、接種済みの者の感染リスク・重症化リスクを高めることになり、少数の未接種者のせいで、他の社員がせっかく接種を受けた意味がなくなってしまう。
➤よって、1回目・2回目の接種を受けていない者は、早急に接種を受けるべきである。
このような、メッセージはワクチンハラスメントに当たらないでしょうか。また、社員にワクチン接種を勧める場合のポイントを教えてください。
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