〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第64回】
「限度面積を超える土地の買換えを行った場合における
小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制の適用面積」
税理士 柴田 健次
[Q]
先代事業者甲は令和2年10月に後継者である長男乙に特定事業用資産である下記のA土地の贈与を行い、乙は個人版事業承継税制に係る贈与税の納税猶予の適用を受けました。その後、乙は令和3年11月にそのA土地の全てを売却して下記の買換資産であるB土地を同年12月に購入し、租税特別措置法70条の6の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)5項の買換承認の適用を受け、下記のB土地は贈与税の納税猶予の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされています。〈前提事項〉
- 贈与時のA土地の価額:80,000千円(面積300㎡)
- A土地の売却価額:100,000千円
- B土地の取得価額:120,000千円(面積600㎡)
令和4年12月6日に甲に相続が発生した場合において、後継者以外の他の相続人である丙がC土地(面積100㎡)を相続しました。
C土地は小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の要件を満たしています。
次のそれぞれの場合の個人版事業承継税制に係る相続税の納税猶予の適用を受ける土地の適用面積及び小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の適用面積はそれぞれ何㎡になりますか。
(1) 小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例を優先的に適用する場合
(2) 個人版事業承継税制に係る相続税の納税猶予を優先的に適用する場合
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