令和4年分
確定申告実務の留意点
【第1回】
「令和4年分の申告から取扱いが変更となるもの」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
-はじめに-
令和4年分の確定申告の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)まで行われる。還付申告は、令和5年2月15日(火)以前でも行うことができる。なお、e-Taxを利用する場合は、令和5年1月4日(水)から3月15日(水)の間であれば、メンテナンス時間(3月13日を除く毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き、24時間 (※)申告書を送信することが可能である。
(※) 1月4日(水)は8時30分から、3月15日(水)は24時まで。
今回から3回シリーズで、令和4年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回は、令和4年分の確定申告から変更となる次の①から③を取り上げる。
① 住宅借入金等特別控除に関する改正
② 申告書等の様式の見直し
③ 申告と納税の利便性の向上
なお、確定申告に係る下記の拙稿も併せてご参照いただきたい。
平成28~令和3年分の「確定申告実務の留意点」の連載はこちら
(注) 上記の記事については、掲載後の税制改正等により、解説内容が現在の規定に基づくものとは異なるケースがある。過年度の記事内に順次コメントを入れるので留意していただきたい。
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