《速報解説》 金融庁が「監査法人のガバナンス・コード」の改訂を公表~監査品質の持続的向上に向け、独立性を有する第三者の知見の活用にも言及~
令和5(2023)年3月24日、監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会は、「「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の改訂について」を公表した。
《速報解説》 会計士協会が「監査ツール」の改正案を公表~倫理規則の改正等に対応して多数の様式を変更・新設~
2023年3月20日、日本公認会計士協会は、「監査基準報告書300実務ガイダンス第1号「監査ツール(実務ガイダンス)の改正」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第24回】「租税回避の否認と租税法律主義」-土地相互売買[岩瀬]事件・東京高判平成11年6月21日訟月47巻1号184頁-
本連載では、第1回の冒頭で述べたとおり、基本的には拙著『税法基本講義』(弘文堂。当時は第6版[2018年]、現在は第7版[2021年])における叙述の順に、税法に関する基本判例を取り上げ検討することにしているが、第20回以降ここ4回は租税回避に関する基本判例を取り上げて検討してきた。今回は、租税回避をめぐる基本的かつ重要な論点の1つであるその否認に関する明文の規定の要否(この問題については前掲拙著【72】参照)について、判例の立場を検討することにする。
令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第2回】「提出等要する確認書類の詳細と留意点」
【第1回】で解説したとおり、国外居住親族について扶養控除の適用を受けるには、扶養控除等申告書を提出する際、その親族に係る一定の確認書類を提出又は提示する必要がある(所法194④)。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例120(消費税)】 「税関調査により過去5期分の引取りに係る消費税の修正申告書を提出したため、過年度分を含め、その全額を進行年度で仕入税額控除を行い還付申告したところ、所轄税務署より、各期ごとの更正の請求を求められたため、最初の1期分につき更正の請求期限が徒過してしまい、還付が受けられなくなってしまった事例」
令和Y年5月に税関による調査が行われ、過去5期分(平成U年3月期から令和Y年3月期)の引取りに係る消費税の申告もれを指摘され、税関に修正申告書を提出して不足額を納付した。この修正申告書を入手した税理士は、本来不足の生じたそれぞれの期ごとに更正の請求書を提出すべきところ、令和Z年3月期にその全額を計上して還付申告書を提出したため、所轄税務署の指摘を受け、修正申告をすることになってしまった。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第25回】「年の途中で死亡した場合の固定資産税等は、被相続人の必要経費になるか、相続人の必要経費になるかで争われた事例」
個人の不動産所得の金額の計算上、必要経費となるのは、所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く)の額(所法37①)とされている。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第12回】「エスコ事件-移転価格税制における推定課税-(地判平23.12.1、高判平25.3.14)(その1)」~租税特別措置法66条の4第7項(現行6項)~
国税当局は平成14年4月頃からXに対する税務調査を実施し、XとDとの取引にBが介在するようになってから購入価格が2倍強に高騰したとの事実を把握した。同年6月以降Xの代表者らに対し価格高騰の理由説明を求めるとともに、Xに対し少なくともBの財務書類につき6回、本件取引の価格算定の根拠となった資料につき4回提示を求めたが、Xはこれらの資料の提示に応じなかった。
内部統制報告制度改訂案のポイントを読み解く 【第1回】「「報告の信頼性」の確保と内部統制の限界への対抗策」
内部統制報告制度が我が国に導入され、今年で15年が経過しようとしている。その間、制度は財務報告の信頼性の向上に一定の成果を上げた一方、実効性の点で多くの教訓と反省ももたらした。
こうした状況を踏まえ、昨年末に企業会計審議会内部統制部会は、制度改正に向けた検討を行い、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」を公開し、各界の意見を広く求めた。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《金銭債権-手形債権・電子記録債権》編 【第1回】「手形債権」
2008年12月から施行されている電子記録債権法に基づいて、従来の紙媒体である手形債権だけでなく、電子記録債権も手形債権の代替として機能しており、中小企業においても、特に大企業の取引先との決済から徐々に普及してきています。電子記録債権の会計処理は、手形債権に準じて取り扱うことが適当です。そこで、【第1回】は手形債権の会計処理を確認します。