税務・会計
税務および会計に関する実務情報と最新動向を総合的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目の制度解説や税制改正情報、国際課税や地方税への対応といった税務分野の記事に加え、財務会計・管理会計・監査・IFRS対応など会計分野の実務解説も幅広く掲載しています。
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- 税務 5619件 税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
- 会計 2638件 会計分野の実務解説および基準改正情報を網羅的に掲載しているカテゴリです。財務会計を中心に、収益認識・税効果会計・連結会計・IFRS対応などの制度解説、決算実務や開示対応のポイント、監査関連論点まで幅広く取り扱っています。企業の経理・財務部門や会計専門職の実務に直結するテーマを中心に構成し、基準の趣旨や実務上の留意点を整理しています。財務会計・管理会計・監査など各分野の詳細カテゴリもあわせてご覧ください。
《速報解説》 会計士協会が「監査報告書に係るQ&A」の改正案を公表~開示書類等で監査報告書を開示せず、監査を受けている旨の記載を企業が行う場合の留意点等示す~
2022年8月9日、日本公認会計士協会は、「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」を経産省が公表~海外の法規制導入も背景に企業の取組強化の必要性からガイドライン作成~
令和4(2022)年8月8日、経済産業省は、「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」を公表し、意見募集を行っている。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第110回】「節税商品取引を巡る法律問題(その4)」
前回の1(1)のとおり、節税商品は二重構造性を有しており、融資契約を介在していることが多い。例えば、借入金を使って減価償却資産を購入し、支払利息の計上とキャッシュフローを伴わない減価償却費の計上を織り込むことで所得税や法人税を軽減する節税商品や、不動産が財産評価基本通達によって評価されることを前提として借入金を使って不動産を購入することで相続税を軽減させる節税商品などがそれである。
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谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第5回】「国税通則法4条」-他の国税に関する法律との関係-
国税通則法4条(以下「本条」という)は、「他の国税に関する法律」に別段の定めすなわち特別規定があるときは、その定めが国税通則法に優先する旨を規定するが、これは、「特別法は一般法を破る。」という法諺ないし法格言を国税通則法と「他の国税に関する法律」との関係について確認的に規定したものである(志場喜徳郎ほか共編『国税通則法精解〔令和4年改訂・17版〕』(大蔵財務協会・2022年)85頁参照)。
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令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第2回】
通算法人が平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(適用年度)において支出する交際費等の額について、次に掲げる通算法人の区分に応じて次に掲げる金額は、その適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない(措法61の4①②③)。
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〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第17回】「郵便代金に関するインボイスの取扱い」
郵便切手の購入にインボイスは交付されないのですか。
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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第44回】「親族外事業承継と拒否権付株式」
私が立案した株式承継計画をK社長とJ専務にご承認いただき、実行に向けた準備を進めている最中、K社長が経営者の会合でトラブル事例(事業承継した会社を売却されてしまったり、解散されてしまった事例)を耳にしたようで、株式を承継する段階になって、J専務がL社の株式を売却したり、解散したりできない仕組みを設計してほしいとのリクエストを出されてしまいました。
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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第48回】「土地と建物と株式の取得者が異なる場合の特定同族会社事業用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲(令和4年8月3日相続発生)は製造業であるA株式会社の代表者で100%の株式を所有していました。甲は、令和3年3月に長男に代表権を移譲し、退職金を受け取り、その後は、非常勤取締役の会長として勤務していました。株式については、生前に長男に承継せずに100%保有したまま相続が発生しています。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第78回】「デンソー事件」~最判平成29年10月24日(民集71巻8号1522頁)~
内国法人X社は、ASEAN地域でのグループ会社の事業の統括をさせるため、シンガポールにおいてA社(X社の100%子会社)を設立した。A社は、ASEAN地域の統括業務を行ってグループ会社から対価を得ていた。また、当該グループ会社の株式を保有して持株に関する業務を行い、他方、配当収入を得ていた。
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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第16回】「請求人面談の留意点(その2)」
担当審判官は、質問採取手続の結果を可視化するために、審査請求人の主張に関する回答については釈明陳述録取書に、主張を裏付けるための証拠としての回答については質問調書に分けて作成することになる。
このうち、釈明陳述録取書は主張書面であることから、相手方である原処分庁に送付して反論の機会を与えることになる。
一方、質問調書は国税不服審判所の判断のために用いるものであり原処分庁に内容の共有は行われることはない。
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