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〔会計不正調査報告書を読む〕 【第114回】大豊建設株式会社「外部調査委員会調査報告書(開示版)(2021年3月1日付)」

外部調査委員会による調査の結果、水増し・架空発注によって工事原価が過大に計上されていたため、修正によって、工事進行基準にける工事進捗度が影響を受け、「工事売上高」が各期において増加又は減少する。全体としては、協力業者にプールしていた金額の残高が「工事原価」の過大計上となるため、大豊建設の過年度決算は上方修正されることになった。

#No. 424(掲載号)
# 米澤 勝
2021/06/17

《速報解説》 東証から改訂コーポレートガバナンス・コードが公表される~あわせて金融庁は「投資家と企業の対話ガイドライン」(改訂版)を確定~

東京証券取引所は、コーポレートガバナンス・コードの改訂に係る有価証券上場規程の一部改正を行い、2021年6月11日から施行すると公表した。同日、金融庁は、「投資家と企業の対話ガイドライン」の改訂を公表している。

#No. 423(掲載号)
# 阿部 光成
2021/06/15

《速報解説》 会計士協会、監基報315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」等の改正と適合修正を公表~リスク対応手続の立案と実施に関する基礎を提供~

2021年6月8日付けで(ホームページ掲載日は2021年6月9日)、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。当該改正に伴う監査基準委員会報告書の適合修正も行われている。

#No. 423(掲載号)
# 阿部 光成
2021/06/15

《速報解説》 東証の有価証券上場規程に定めるレビュー業務に係る2つの実務指針が確定~原則6/11以後発行の報告書に適用も東証が認めたものについては従前の取扱い~

2021年6月9日、日本公認会計士協会は、次のものを公表した。
① 保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」
② 保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」

#No. 423(掲載号)
# 阿部 光成
2021/06/11

《速報解説》 会計士協会、プロフォーマ及び結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針の改正を公表~改正に伴い従来の監査・保証実務委員会研究報告第17号は廃止~

2021年6月9日、日本公認会計士協会は、次のものを公表した。
① 保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
② 保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」

#No. 423(掲載号)
# 阿部 光成
2021/06/11

《速報解説》 会計士協会、「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」の再公開草案を公表~草案に寄せられた財務報告の枠組みの考え方に対する意見を受け見直す~

2021年6月8日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」(再公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

#No. 423(掲載号)
# 阿部 光成
2021/06/11

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第96回】「節税義務なるものの正体(その2)」

税理士法1条《税理士の使命》は次のように税理士の使命を規定する。

#No. 423(掲載号)
# 酒井 克彦
2021/06/10

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第10回】「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その2)」-容積率①-

容積率とは、建築物の延床面積が当該建築物の敷地の用に供されている宅地のうちに占める割合をいいます。これを算式で示すと、次のとおりとなります。

#No. 423(掲載号)
# 笹岡 宏保
2021/06/10

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第3回】「インボイス制度開始までに準備すべきこと」~請求書の記載事項の変更~

現在発行している請求書(区分記載請求書等)の記載事項を変更して、適格請求書等(インボイス)に対応しようと考えています。どこを変更すればよいですか。

#No. 423(掲載号)
# 石川 幸恵
2021/06/10

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第2回】「原処分を受けた後の不服申立ての道」

国税通則法第75条第1項の規定によれば、不服申立てをすることができる場合とは税務署長等が行った「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合をいい、それがない限り不服申立てに及ぶことができない。
ここで問題となるのは、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長等が行った行為が、いわゆる行政処分性を有するか否かである。

#No. 423(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/06/10

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