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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第48回】

法人税基本通達2-1-1の11は、資産の販売等に係る契約の対価について、変動対価がある場合の取扱いを定めている。本通達が適用されるのは、値引き等の事実が損金不算入費用等に該当しないものである場合に限るとされている。損金不算入費用等とは、寄附金又は交際費等その他のその法人の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの、剰余金の配当等及びその法人の資産の増加又は負債の減少を伴い生ずるものをいう(法基通2-1-1の10(注)2)。

#No. 408(掲載号)
# 泉 絢也
2021/02/25

〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第2回】「旅行ガイドブック制作事業が減損に至った経緯」-気になる“減損後”-

今回は、旅行ガイドブック制作事業に投資したある会社の減損注記を見ていきます。
減損を実施した会社の“減損後”がどうなるのかは大変気になります。たとえば、減損対象となった事業の経営資源を他の事業に振り向ける可能性等です。そうしたことを減損の注記から読み解くことができるのか、さっそく見ていきましょう。

#No. 408(掲載号)
# 石王丸 周夫
2021/02/25

〈事例から学ぶ〉不正を防ぐ社内体制の作り方 【第3回】「二人一組の実地棚卸で会社の資産を守る」

2020年4月の緊急事態宣言以来、テレワークが増えた読者の方は多いのではないでしょうか。しかし、そのテレワークをするにも会社の資産である個人用のパソコンがなければ、仕事をすることはできません。パソコンはもちろん、企業が事業を推進するうえで、会社の資産は欠くことができない経営上の要素です。
土地、建物、機械など有形固定資産、商品や製品、事業資金や現金等価物など、会社の主要な資産を数え上げるだけでも限りがありません。そのなかでも利益の直接の源泉になる商品や製品を取り上げ、それらを保全する実地棚卸について今回は考えます。

#No. 408(掲載号)
# 打田 昌行
2021/02/25

《速報解説》 会計士協会が「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」を取りまとめる~監査を受ける企業にも参考となるリスク評価手続及び対応手続を整理~

2021年2月22日、日本公認会計士協会は、「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」(監査・保証実務委員会研究報告第34号)を公表した。これにより、2020年12月11日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対してコメントは寄せられなかったとのことである。

#No. 407(掲載号)
# 阿部 光成
2021/02/24

《速報解説》 金融庁、「記述情報の開示の好事例集2020」の内容を拡充~経営方針、経営環境及び対処すべき課題等や事業等のリスク、MD&Aの好事例を追加~

2021年2月16日、金融庁は「記述情報の開示の好事例集2020」の追加を公表した。
これは、新たに、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」の開示の好事例を追加したものである。

#No. 407(掲載号)
# 阿部 光成
2021/02/18

日本の企業税制 【第88回】「改正法案からみる3つの新たな税制措置の相違」-DX投資促進税制、CN投資促進税制、繰越欠損金の控除上限の特例-

1月26日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。今回の改正法案では、 ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)及びカーボンニュートラル(CN)に向けた投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設けることとされている。

#No. 407(掲載号)
# 小畑 良晴
2021/02/18

令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第4回】

国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合の過少申告加算税等の軽減措置又は加重措置の適用の判定の基礎となる国外財産調書は、次に掲げる措置の区分に応じそれぞれ次に定める国外財産調書とされた(調書法6②二・④二)。

#No. 407(掲載号)
# 谷口 勝司
2021/02/18

給与計算の質問箱 【第14回】「電子マネーや暗号資産を用いた給料の支払の可否」

「〇〇PAY」などの電子マネーやビットコインなどの暗号資産を用いた給料の支払は可能でしょうか。

#No. 407(掲載号)
# 上前 剛
2021/02/18

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第17回】「買換資産を居住の用に供する前に離婚をした場合」-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-

X(夫)とY(妻)は、共に7年程前から住んでいたX所有のA家屋を2,000万円で、Y所有のA土地を3,000万円で売却しました。
買換資産Bに係る購入価額は総額5,000万円で、譲渡資産のそれぞれの収入金額割合に応じ、家屋Bと土地Bの各持分をXが5分の2、Yが5分の3の割合で取得したものの、居住の用に供する前に協議離婚しました。
その他の適用要件が具備されている場合に、Yは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることはできるでしょうか。

#No. 407(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/02/18

相続税の実務問答 【第56回】「共同申告をしない相続人がいる場合」

父が令和2年6月に亡くなりました。父の相続人は、母、私、弟及び妹の4名です。
現在、遺産分割協議を行っているところであり、相続税の申告書の提出期限までに、各相続人が法定相続分どおりの割合で財産を取得することで協議がまとまりそうです。今後、相続税の申告の準備をしなければなりませんが、妹はこれまでの私たちの分割協議の進め方に不満を持っており、相続税については私たちとは別に申告したいと言っています。
私たちが提出する相続税の申告書に妹が取得する財産や妹の課税価格などの金額を記載することになると思いますが、そうした場合、妹も私たちと共に申告をしたことになってしまうのでしょうか。

#No. 407(掲載号)
# 梶野 研二
2021/02/18

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