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《速報解説》 2019年9月末まで事業完了期限が延長された「軽減税率対策補助金」、申請受付期限は同年12月16日に決定~B-1型の指定事業者は事前の交付申請期限に留意~

中小企業・小規模事業者が、消費税の軽減税率に対応するためのレジシステム・受発注システムの改修等を行った場合に一定の補助が受けられる「軽減税率対策補助金」だが、補助を受けるための改修等の事業完了期限が2019年9月30日(月)(延長前は今月31日が期限)まで大幅に延長されたのは既報のとおり。

#No. 250(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2018/01/10

《速報解説》 平成32年4月1日以後開始事業年度から電子申告義務化~資本金1億円超の大企業~

生産性向上の推進や官民のコスト削減の観点から、資本金1億円超の大企業について、法人税等の電子申告が義務化される。また、これにあわせ、企業の電子申告の利便性向上に資するよう、電子申告にかかる制度及び運用が整備されることとなった。

#No. 250(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/01/10

《速報解説》 恒久的施設(PE)関連規定の見直し~平成30年度税制改正大綱~

平成29年12月14日に「平成30年度税制改正大綱」が公表され、22日に閣議決定された。日本企業の健全な海外展開を支えることにより海外の成長を国内に取り込むと同時に、BEPSプロジェクトを背景に国際的な脱税や租税回避に対する効果的な対応も求められることから、毎年のように国際課税に関する重要な改正が行われている。
平成30年度の税制改正においても国際課税における改正が行われているが、国際課税の重要な改正の中に「恒久的施設関連規定の見直し」がある。

#No. 250(掲載号)
# 島田 弘大
2018/01/09

《速報解説》 措置法40条の「承認特例」に係る対象範囲の拡充及び要件見直し~平成30年度税制改正大綱~

平成29年度税制改正で、対象法人の範囲の拡充と対象財産の見直しが図られた、『公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の特例の「承認特例」』について、以下のとおり、平成30年度税制改正においてさらなる改正が行われる。

#No. 250(掲載号)
# 中村 友理香
2018/01/05

山本守之の法人税“一刀両断” 【第42回】「税制改革の考え方を検証する」

自由民主党と公明党の平成30年度税制改正大綱(与党の改正大綱)が平成29年12月14日に発表されました。また、アメリカでは議会(上院・下院)で2017年12月20日に税制改革の最終法案を可決しました。
今回は2つの国の税制改革における考え方を比較し、検討してみました。

#No. 250(掲載号)
# 山本 守之
2017/12/28

これからの国際税務 【第5回】「タックスヘイブンに対する国際協調の動き」

法人税率引下げや返礼品等は、管轄主権の枠組み内で行われる限り、「底辺へ向かう競争」等の批判を受けることはあっても、個別に是正対象とはされない。しかし、租税回避を可能にするタックスヘイブンによる便益提供と納税者によるその利用は、20世紀後半以降、一貫して国際協調の下、税制での対抗措置の対象とされてきた。
折しも、去る11月に国際調査情報ジャーナリスト連合が第2弾として公表した「パラダイス文書」は、タックスヘイブン取引に関する1,340万件の情報を含むとされ、富裕者や多国籍企業等による潜在的利用が根強いことを思い出させた。

#No. 250(掲載号)
# 青山 慶二
2017/12/28

平成29年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成29年分の申告から取扱いが変更となるもの」

平成29年分の確定申告の受付は、平30年2月16日(金)から3月15日(木)まで行われる。還付申告は、2月15日(木)以前であっても行うことができる。
なお、e‐Taxを利用する場合には、1月15日(月)から3月15日(木)の間であれば、メンテナンス時間(毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き24時間申告書を送信することが可能である。
今回から3回シリーズで、平成29年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。

#No. 250(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/12/28

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第19回】

平成17年改正前商法では、現行会社法と異なり、①株式消却を伴う有償減資、②株式消却を伴わない有償減資、③株式消却を伴う無償減資、④株式消却を伴わない無償減資に分かれていた。

#No. 250(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/12/28

相続空き家の特例 [一問一答] 【第26回】「「適用前譲渡」又は「適用後譲渡」をした旨の通知がなかった場合」-他の相続人への通知-

X(兄)は、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、その庭部分100㎡をY(弟)が、残り200㎡をXが相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、相続した土地200㎡を昨年5月に8,000万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
Xは、昨年分の確定申告に当たり「相続空き家の特例(措法35③)」を適用して申告しました。
また、Yは、庭部分100㎡を本年9月に4,000万円で売却しましたが、譲渡をした旨等のXへの通知を失念したままでいます。
この場合、Xは、そのまま、「相続空き家の特例」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 250(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/12/28

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第12回】「職業・資産と所在による住所の判定」

私(税理士)は、海外と日本を頻繁に行き来する経営者から税務の相談を受けました。
その経営者の外国にある事務所は、まだ本格的に業務が行われる状況ではなく、資産の規模としては、日本にある財産の方が、外国にある財産よりも大きな額となっています。
この場合、現段階での所得は居住者の所得として取り扱われる、つまり日本に住所があることになるのですか。

#No. 250(掲載号)
# 菅野 真美
2017/12/28
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