《速報解説》
国境を越えた役務提供に対する消費税の課税見直しへ
~リバースチャージ方式・登録国外事業者制度により
国外事業者への電子商取引課税強化(平成27年度税制大綱)~
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
平成27年度税制大綱が昨年末(2014.12.30)に公表されたが、課税の公平性の観点から問題となっていた国外の事業者から日本に配信される電子書籍・音楽・広告等の役務の提供について、従来は国外取引ということから消費税が課税されていなかったが、今回の改正により平成27年10月1日以後の資産の譲渡等から消費税が課税されることとなった(大綱p84)。
改正の内容は大きく2つに区分され、「国外の事業者から日本の消費者向けに行った役務提供」については、発信元である国外の事業者が消費税の納税義務者となり、「国外の事業者から日本の事業者向けに行った役務提供」については、国内の事業者が消費税の納税義務者(仕入側が消費税の納税を行ういわゆるリバースチャージ方式を導入)となる。
この改正は、欧州諸国における制度と同様に仕向地主義(消費が行われる場所)により消費税の課税を行うという考え方を日本においても導入することとしたものであり、具体的な改正事項は、以下のようになる。
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