〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第25回】
「株価引下げ効果を目的とした役員退職給与の支給」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は世代交代の時期を迎えており、現代表取締役の子である後継者へ株式及び代表権を承継させることを計画し、実行しました。
具体的には、当社の税務上の株価が高額であったことから、思い切って功績倍率を10倍として役員退職給与を支給した後に株価評価を行ったところ、評価額が大きく下がりました。これを受け、贈与により後継者に株式を移動させました。
その後、当社は課税庁による税務調査を受け、功績倍率10倍で支給したことが否認されてしまいました。この場合、他のリスクはありますか。
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