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【STEP3】レベル別の時価以外の注記
(1) 非上場株式
市場価格のない株式等(株式、出資金等)については、時価を注記せず、当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を「金融商品の時価等に関する事項」の注記に併せて記載する(時価開示適用指針5)。
(2) 投資信託
投資信託の時価は、取引所の終値若しくは気配値又は業界団体が公表する基準価格が存在する場合には当該価格とし、当該価格が存在しない場合には投資信託委託会社が公表する基準価格、ブローカーから入手する評価価格又は情報ベンダーから入手する評価価格とすることができる。
また、投資信託の時価の注記については、以下の経過措置(2022年3月期のみ)が設けられている(時価適用指針26)。計算書類では、必ずしも以下の注記は求められていないが、重要性を考慮して注記を検討することが考えられる。
- 「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」の注記は必要ない。
- 「注記を行っていない旨」及び「BS価額」を【STEP2】(1)の注記に併せて記載する。
【事例】(株)三井住友フィナンシャルグループ(2021年3月期 有価証券報告書)
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
(省略)
(※) 1 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」という)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託の金額は金融資産711,938百万円、金融負債84,511百万円となります。
(省略)
投信信託の時価については、以下のように判断を行うよう改正が行われていて、2023年3月期から適用される(改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の公表)。
(ASBJ「改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の公表」の「公表にあたって」9頁より抜粋)
(ASBJ「改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の公表」の「公表にあたって」10頁より抜粋)
(3) 組合等への出資
組合等への出資の時価の注記は、以下のとおりである(時価適用指針27)。計算書類では、必ずしも以下の注記は求められていないが、重要性を考慮して注記を検討することが考えられる。
- 「金融商品の時価等に関する事項」の注記は必要ない。
- 「注記を行っていない旨」及び「BS価額」を「金融商品の時価等に関する事項」の注記に併せて記載する。
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以上、3つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
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(了)
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