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【STEP5】注記
ソフトウェアでは、以下の注記が必要となる。
(1) 受注制作のソフトウェアの場合
・・・収益認識に関する注記
(2) 市場販売目的のソフトウェアの場合
・・・研究開発費の注記
(3) 市場販売目的及び自社利用のソフトウェアの場合
・・・ソフトウェアの減価償却の注記
(1) 収益認識に関する注記
受注制作のソフトウェアの場合、以下の収益認識に関する注記を行う(工事基準22、会社計算規則101④)。
- 工事契約に係る認識基準
- 決算日における工事進捗度を見積るために用いた方法
(2) 研究開発費の注記
研究開発の規模について企業間の比較可能性を担保するため、一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額を財務諸表に注記する(意見書四1)。
なお、計算書類では、当該注記は必ずしも求められていない。
(3) ソフトウェアの減価償却の注記
市場販売目的及び自社利用のソフトウェアの減価償却においては、減価償却の方法及び耐用年数を注記する(指針22、会社計算規則101②)。具体的には、以下の注記を行う。
① 市場販売目的のソフトウェアの減価償却方法に関する注記
- 市場販売目的のソフトウェアに関して採用した減価償却の方法
- 見込有効期間(年数)
② 自社利用のソフトウェアの減価償却方法に関する注記
- 自社利用のソフトウェアに関して採用した減価償却の方法
- 見込利用可能期間(年数)
* * *
以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
【参考】
- 「研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書」(金融庁 企業会計審議会)
- 「研究開発費等に係る会計基準」(金融庁 企業会計審議会)
- 実務対応報告第17号「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」(ASBJ)
- 企業会計基準第15 号「工事契約に関する会計基準」(ASBJ)
(了)
次回は5月の掲載予定です。