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【STEP1】引当金の要件の判定
債務保証により、損失が発生する場合、引当金を計上する。ただし、引当金は、下記4要件を充たした場合に計上する。そのため、まず、(①及び②は当然に充たしていることを前提に)③及び④のいずれも充たすかどうかを検討する。
《引当金の4要件》
① 将来の特定の費用又は損失である。
② その発生が当期以前の事象に起因する。
③ 発生の可能性が高い。
④ 金額を合理的に見積ることができる。
主たる債務者の財政状態の悪化等により、債務不履行となる可能性があり、その結果、保証人が保証債務を履行し、その履行に伴う求償債権が回収不能となる可能性が高い場合で、かつ、これによって生ずる損失額を合理的に見積もることができる(③及び④の要件を両方充たす)場合(※)は、「債務保証損失引当金」を計上するため、【STEP2】を検討する。
一方、③、④のいずれか又は両方を充たさない場合は、「債務保証損失引当金」を計上しないため、【STEP3】を検討する。
(※)具体的には、以下のような状況が挙げられる(監保61.4(1))。
➤主たる債務者が、法的、形式的な経営破綻の状態にある場合のほか、法的、形式的な経営破綻の事実は発生していないものの深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められる場合
➤実質的に経営破綻に陥っている場合
➤経営破綻の状況にはないが経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が高いと認められる場合