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【STEP3】債務保証の注記
【STEP1】のとおり、引当金の要件③及び④のいずれか、又は両方とも充たさない場合、以下のとおり、注記が必要である(監保61.4(3)、財務諸表等規則58、連結財務諸表規則39の2、会社計算規則103①五)。
【注記における留意点】
➤原則として、すべての債務保証について保証先ごとに総額で表示する(監保61.3(1))。
➤根保証(継続的取引に係る債務を保証するために設定した一定の限度額の範囲内で保証する契約)の場合、原則として、期末日の債務額と保証極度額のいずれか少ない金額を注記する。ただし、保証極度額で注記することもできる(監保61.3(1)④)。
➤保証人が債務者から担保提供を受けている場合や、債務者が債権者に直接、担保提供している場合でも、総額で債務保証の額を記載する。なお、その旨及び当該担保資産の実質的価額を付記することができる(監保61.3(2))。
➤債務額の元本に加え、遅延未払金利等も債務保証の対象となっている場合には、当該遅延未払金利等も加算して注記する(監保61.3(2))。
➤債務保証損失引当金を計上している場合、注記する債務保証の金額は、債務保証の総額から債務保証損失引当金を控除した残額とする(監保61.4(4)⑤)。
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以上、3のステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
(了)
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