公開日: 2015/12/24 (掲載号:No.150)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第24回】「種類株式の評価」

筆者: 西田 友洋

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【STEP1】債券と同様の性格か否か

種類株式はあくまでも株式である。しかし、種類株式の中には、実質的には、債券と同様の性格を持つと考えられるものもある。

例えば、発行会社が一定の時期に一定額で償還すると定めている種類株式や、発行会社や保有者が一定額で償還する権利を有し取得時点において一定の時期に償還されることが確実に見込まれる種類株式は、経済的には清算時の弁済順位を除き、債券と同様の性格を持つと考えられる(報告Q1)。

そして、【第13回】で解説したとおり、債券と普通株式で評価方法は異なるため、同様に、債券と同様の性格と持つと考えられる種類株式とそれ以外の種類株式で評価方法は異なる。そのため、まず、保有している種類株式が債券と同様の性格を持つと考えられるものであるかどうかを判断する。

債券と同様の性格を持つと考えられる種類株式の場合は、【STEP2】を検討する。債券と同様の性格を持つと考えられるもの以外の種類株式の場合は、【STEP3】を検討する。

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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第24回】

「種類株式の評価」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、種類株式の評価について解説する。種類株式とは、次に掲げる項目について、普通株式とは異なる定めをした株式のことをいう(会社法108①)。

1 剰余金の配当

2 残余財産の分配

3 株主総会において議決権を行使することができる事項

4 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること

5 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること

6 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること

7 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

8 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(会社法第478条第8項に規定する清算人会設置会社をいう)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの

9 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)又は監査役を選任すること

評価の方法は、原則として、【第13回】の「有価証券の評価」と同じだが、種類株式特有の論点もある(実務対応報告第10号「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」(以下、「報告」という)目的)。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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