各ステップに移動する場合はこちらをクリック
【STEP1】ヘッジ会計の要件
金利スワップの特例処理を適用するには、ヘッジ会計の要件を充たしている必要がある。具体的には、本連載の【第27回】「デリバティブ」の【STEP3】で解説した、以下の要件を充たす必要がある。
(1) リスク管理方針の文書化(【第27回】【STEP3】(1)①参照)
(2) ヘッジ関係の文書化(【第27回】【STEP3】(1)②参照)
(3) リスク管理方針への準拠性(【第27回】【STEP3】(1)④参照)
これらの要件を充たす場合、【STEP2】を検討する。充たさない場合、金利スワップを時価評価し、評価差額は、当期の純損益として処理する(【第27回】【STEP2】参照。実務指針101)。
なお、ヘッジ会計の要件としては、他にもヘッジ有効性の評価方法の明確化(【第27回】【STEP3】(1)③参照)、事後テスト(【第27回】【STEP3】(2)参照)の要件があるが、以下の【STEP2】から【STEP7】の要件を充たせば、ヘッジ有効性の判定の要件は自動的に充たされることから、以下の【STEP2】から【STEP7】の要件を充たすものについては、改めて有効性判定を行う必要はない(実務指針346)。そのため、ヘッジ有効性の判定の要件は、上記の(1)から(3)の要件には含めない。