〈平成27年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第2回】
「海外転勤・外国人の年末調整」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
シリーズ第2回は、海外転勤や外国人に係る年末調整について、留意事項をまとめることとする。
(1) 海外転勤に係る年末調整
① 年の途中で「非居住者」となる場合(出国者の年末調整)
1年以上の予定で海外転勤する人が非居住者となるのは、出国の日の翌日からである(所令15①一、所基通2-4の3)。
年の途中で出国し非居住者となる従業員等については、それまでに支払われた給与等の金額が2,000万円を超える場合を除き、出国前に支払われる最後の給与等(給与又は賞与)で年末調整を行う必要がある(所法190、所基通190-1(2))。
この場合に注意すべき点は、次のとおりである。
(ア) 対象となる給与等
年末調整の対象となるのは、出国までに支払われた本年中の給与等の総額である。
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