〈令和元年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第1回】
「配偶者控除及び配偶者特別控除について」
~平成30年分の見直し事項の再確認~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
11月も半ばとなり、令和最初の年末調整に向け準備を始める時期となった。本年分の年末調整から適用される改正事項は特にないが、昨年分の所得税から適用されている配偶者関連の見直しには注意しておきたい。
配偶者控除及び配偶者特別控除の適用対象者(所得者本人及び配偶者の所得要件)、配偶者控除額及び配偶者特別控除額、配偶者が障害者である場合の障害者控除の適用、年末調整での配偶者控除及び配偶者特別控除の適用方法について、改めて確認し準備を進めたい。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。第1回は、平成30年分の所得税から見直しされた配偶者控除及び配偶者特別控除について解説を行う。
なお、本年分の記事に加え、論末の連載目次に掲載された過去の拙稿(年末調整のポイント)もご参照いただきたい。
(注) 上記の記事については、掲載後の税制改正等により、解説内容が現在の規定に基づくものとは異なるケースがある。過年度の記事内に順次コメントを入れるので留意していただきたい。
(※) 本稿では、年末調整で使用する各申告書等を次のとおり表記する。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
⇒ 扶養控除等申告書
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
⇒ 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
⇒ 保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
⇒ 配偶者控除等申告書
・給与所得に対する源泉徴収簿
⇒ 源泉徴収簿
・給与所得の源泉徴収票
⇒ 源泉徴収票
【1】 配偶者に関する見直しの概要
平成29年度税制改正において配偶者控除及び配偶者特別控除に見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用されている。この見直しにより、平成29年分以前と平成30年分以後では、源泉徴収事務及び年末調整事務のうち、以下の点が変更されている(所法83、83の2、79②)。
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