〈平成28年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第2回】
「今年から適用される改正事項(その2)」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
前回に続き、平成28年分の所得税に適用される税制改正事項のうち、年末調整に影響のあるものを取り上げ解説する。
今回取り上げるのは
【1】 給与所得控除額の引下げ
【2】 国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の取扱い
【3】 学資金の取扱い
である。
【1】 給与所得控除額の引下げ
〔コメント:2018/11/6〕
平成29年分~平成31年分では220万円が上限となり、平成32年分以後は195万円が上限となる。
平成26年度税制改正により、平成28年分の所得税から、給与所得控除額が段階的に引き下げられることとなった。
平成28年分の所得税については、給与等の収入金額1,200万円超に適用される230万円が上限となる(所法28②、別表第五)。
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