〈令和3年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第1回】
「令和3年分から適用される改正事項」
~押印義務の見直しと源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
11月も半ばとなり、今年も年末調整に向けた準備を始める時期となった。令和3年分の年末調整から適用される改正事項は少ないが、令和2年分の年末調整から適用されている改正事項に注意しておく必要がある。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。第1回は、令和3年分の年末調整から適用される改正事項について解説を行う。
なお、本年分の記事に加え、論末の連載目次に掲載された過去の拙稿もご参照いただきたい。
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