〈令和4年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第2回】
「各種申告書と近年の改正事項の確認(その2)」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
本連載第1回では、「扶養控除等申告書」と「基礎控除申告書」について、各種控除の適用要件等の確認を行った。第2回(今回)は、「配偶者控除等申告書」と「所得金額調整控除申告書」を取り上げる。
なお、国税庁から提供されている各申告書様式の右上には、記載のしかたに繋がるQRコードが示されており、具体的な記載例等を確認することができる。
【1】 配偶者控除等申告書
◎ 配偶者控除と配偶者特別控除
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用されている。
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