〈令和7年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第4回】
(追補)
「通勤手当の非課税限度額の引上げ」
~令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた(所令20の2二)。本改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用される(令和7年改正令附則)。
改正前の非課税限度額を適用して源泉徴収が行われている役員及び従業員について、改正後の非課税限度額を適用することにより過納となる税額が生じる場合には、令和7年分の年末調整において精算することになる。
【1】 改正の概要
自動車や自転車等の交通用具を使用している人に支給する通勤手当の1か月当たりの非課税限度額(改正前及び改正後)は、次のとおりである(所令20の2二)。
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