〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第2回】
「小規模宅地等の特例の対象財産
(配偶者居住権・信託財産・国外財産など)」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲の相続発生に伴い、次に掲げる土地等を相続人が取得した場合において、小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。① 甲が同族法人である会社に土地を賃貸(通常の権利金を支払い、通常の地代を収受)していた場合の底地及び法人が有している借地権
② 甲が居住の用に供していた建物に配偶者居住権を設定した場合の配偶者が取得した配偶者居住権及び配偶者居住権に基づく敷地利用権、長男が取得した配偶者居住権の目的となっている建物等の敷地の用に供される宅地(敷地所有権)
③ 甲がアスファルト舗装を施した駐車場用地で、委託者及び受益者を甲、受託者を長男が代表社員となっている一般社団法人A社に信託している土地
⇒ 信託契約では、甲の死亡に伴い、甲の受益権は消滅し、新たに長男が受益権を取得することになっている。なお、土地の登記事項証明書には、土地の所有権は受託者であるA社名義となっている。
④ 甲がアメリカに所有している貸付事業用の土地
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