〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第7回】
「小規模宅地等の特例の選択替え等の可否」
税理士 柴田 健次
[Q]
小規模宅地等の特例の適用について、それぞれ次の場合には、選択替え等は認められることになりますか。① 適法の選択からの選択替え
当初申告では、貸付事業用宅地等(200㎡)を選択して小規模宅地等の特例の適用を受けていましたが、特定居住用宅地等(330㎡)を選択した方が有利になることが判明したため、特定居住用宅地等として選択替えの更正の請求は可能でしょうか。
② 不適法の選択からの選択替え
当初申告では、特定居住用宅地等(330㎡)を選択して小規模宅地等の特例の適用を受けていましたが、特定居住用宅地等の要件を満たしていなかったことが判明したため、貸付事業用宅地等(200㎡)に選択替えをして修正申告を行うことは可能でしょうか。
③ 申告後に地積が変更になったことによる適用面積の変更
当初申告では、特定居住用宅地等として自宅の敷地(相続税の申告時において実測はしておらず、登記上の地積297㎡として申告を行っている)及び貸付事業用宅地等として駐車場(相続税の申告時において実測はしておらず、登記上の地積1,400㎡として申告を行っている)が小規模宅地等の特例対象宅地等に該当していましたが、特定居住用宅地等の特例を優先適用させるため、特定居住用宅地等(297㎡)、貸付事業用宅地等(20㎡)を選択して小規模宅地等の特例の適用を受けていました。
その後、自宅敷地の面積が測量により増加し、面積が313.5㎡となりましたが、駐車場敷地の面積は測量により減少し、面積が1,250㎡となりました。この場合に、土地の評価地積を変更し、あわせて、小規模宅地等の特例として特定居住用宅地等(313.5㎡)、貸付事業用宅地等(10㎡)を選択して小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。なお、面積修正により税額は減少したため、更正の請求に該当します。
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