〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第8回】
「未分割財産として申告した後に一部分割があった場合の
小規模宅地等の特例の適用の留意点」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲の相続人である乙及び丙は、遺産分割の話し合いがまとまらず、当初申告においては、分割見込書を提出し、未分割で相続税の申告をしていました。相続税の申告期限は令和2年5月10日です。小規模宅地等の特例対象宅地等は貸付事業用宅地等であるA宅地(150㎡)及びB宅地(100㎡)が該当します。令和4年5月10日にA宅地についてのみ分割が確定し、相続人である乙及び丙が1/2ずつ取得することになりましたが、B宅地の全ての取得を主張している丙は、小規模宅地等の特例について、合意をしなかったため、A宅地の分割時においては、更正の請求をしませんでした。
その後、令和5年5月10日にB宅地を含むその他の財産について分割が確定し、B宅地については、丙が取得し、その他の財産については乙が取得することになりました。乙及び丙は、A宅地については乙及び丙がそれぞれ50㎡ずつ選択し、B宅地については100㎡を選択して小規模宅地等の特例を適用し、令和5年9月10日に更正の請求を行いました。
この場合には、A宅地は更正の請求期限を過ぎていますが、A宅地及びB宅地の小規模宅地等の特例は認められるのでしょうか。
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