〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第12回】
「事業の全部を転業した場合の特定事業用宅地等の特例の適用の可否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人は中華料理屋の飲食店を営んでいましたが、その事業の用に供していたA宅地及び建物(いずれも被相続人が100%所有)を相続により長男である甲が取得しました。また、被相続人と生計を一にしていた二男乙はそば屋を営んでおり、その事業の用に供していたB宅地及び建物(いずれも被相続人が100%所有)を相続により乙が取得しました。相続後のA宅地及びB宅地の利用状況がそれぞれ次の通りであった場合には、小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用を受けることはできますか。
■A宅地の利用状況
甲は相続税の申告期限までに中華料理屋から喫茶店業に事業を転業しました。
■B宅地の利用状況
乙は相続税の申告期限までにそば屋から喫茶店業に事業を転業しました。
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