〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第17回】
「先代事業者から事業を承継した者が申告期限までに死亡した場合の特定事業用宅地等の特例(相続後に事業承継している場合と生前に事業承継している場合)」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は、下記の通り令和2年5月10日に死亡していますが、中華料理屋の事業の用に供されていたA宅地及び家屋(いずれも甲が100%所有しており、平成3年から事業の用に供しています)を配偶者である乙に相続させ、その他の財産は長男である丙に相続させる旨の遺言書を作成していました。乙はA宅地及び家屋を相続しましたが、相続税の申告書を提出しないで令和2年10月5日に死亡し、乙の相続人である丙がA宅地及び家屋を相続しました。
丙は中華料理屋の事業を乙から承継しましたが、事業の先行きが見えず、令和3年7月10日に事業を廃止しています。
次のそれぞれの場合には、甲の相続について小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
① 甲が生前まで事業を営んでおり、甲の事業を相続後に乙が承継した場合
② 甲の相続発生の4年前に生計を一にしていた乙に甲の事業を承継していた場合
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。