〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第22回】
「区分登記がされていない二世帯住宅の場合に被相続人が老人ホームに入居した場合の特例居住用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は、A宅地及び家屋を所有し、1階は自己の居住の用に供し、2階部分は長男家族が居住していました。家屋は1階と2階でそれぞれに玄関もあり、構造上区分されていますが、区分登記はされていません。甲は、相続開始(令和4年2月1日)の5年前に有料老人ホームに入居しました。老人ホームの入居後の利用状況及びA宅地及び家屋の取得者が次のそれぞれの場合には、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。
甲の相続人は、長男である乙、二男である丙、長女である丁の3名です。乙も丙も会社員であり、持家はありませんが、それぞれ自己の収入に基づき生活をしており、甲との間に生活費等の援助はありませんが、丁は離婚して子供もおり、甲から生活費等の援助を受けていますので、生計を一にしていた親族に該当します。
〔追記:2022/5/2〕
上記赤文字部分について、本稿公開時は「丙」となっていましたが、正しくは「丁」の誤りです。
お詫びの上、訂正させていただきます。
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