〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第23回】
「被相続人が老人ホームに入居する直前に居住していなかった宅地等がある場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は、A宅地及び家屋を所有し、その家屋に1人で居住していましたが、相続開始の5年前に有料老人ホームに入居しました。老人ホームの入居前の状況が次のそれぞれの場合において、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。相続人は長男と長女の2人ですが、長男が遺産分割協議によりA宅地及び家屋を取得しています。長男は、別居親族の要件(前回参照)を満たしているものとします。
【老人ホーム入居前から相続開始までの状況】
① 甲はA宅地及び家屋に1人で居住していましたが、足の怪我で1ヶ月ほど入院しました。甲は入院後A宅地及び家屋に戻る予定でしたが、1人での歩行が困難になったため、そのまま有料老人ホームに入居しました。甲は、老人ホーム入居前は、要介護3の状態でしたが相続開始直前では要介護4の状態でした。A宅地及び家屋は相続開始までそのまま空き家となっています。
② 甲はA宅地及び家屋に1人で居住していましたが、長女の自宅(長女の夫が宅地及び建物を所有しています)に引っ越し、長女家族と同居をしました。甲は長女家族と2年間同居しましたが、長女の夫との関係が上手くいかず、引越しから2年後に老人ホームに入居しました。甲は、老人ホーム入居前は要介護又は要支援の認定を受けていませんでしたが、相続開始の直前では要介護1の状態でした。A宅地及び家屋は相続開始までそのまま空き家となっています。
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