〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第36回】
「未分割財産に居住していた者が被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した場合の特定居住用宅地等の特例の適用の可否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始日:令和4年5月7日)は、東京都内にA土地及び家屋を所有し、相続開始の直前において1人で居住していました。甲の夫である乙は平成30年5月1日に死亡しており、乙の遺産分割協議は令和2年5月7日に成立しました。乙の相続人は配偶者である甲、長男である丙及び二男である丁の3人ですが、遺産分割協議の内容は下記の通りです。〈乙の遺産分割協議の内容〉
- A土地及び家屋
⇒ 甲が取得 - B土地及び家屋
⇒ 丙と丁が換価分割により相続し、売却後残金を2分の1ずつ取得 - 上記以外の財産
⇒ 甲が取得
甲は、公正証書遺言を残しており、遺言書の内容は下記の通りです。甲の相続人は、丙と丁の2人です。
〈甲の遺言書の内容〉
- A土地及び家屋
⇒ 丙に相続させる - 上記以外の財産
⇒ 丁に相続させる
A土地及び家屋は、甲及び乙の居住の用に供されていましたが、甲の相続後は、丙が取得し、丙の居住の用に供されています。
B土地及び家屋は、乙が平成10年に丙の居住用不動産として購入したものであり、令和2年に売却するまでの間は、丙の居住の用に供されていました。丙は、売却後は、第三者から賃借して東京都内のマンションに居住していましたが、A土地及び家屋を相続した後は、賃貸を解約し、A土地及び家屋に居住しています。
丙は、別居親族で未分割財産であるB土地及び家屋に居住はしていましたが、一時的な共有状態に過ぎず、最終的に換価分割により売却をしていますので、持家がない者として、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
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