〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第40回】
「準事業と特定貸付事業を相続した場合の貸付事業用宅地等の判定
(新たに貸付事業の用に供された宅地等がある場合の判定手順)」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は令和4年6月3日に相続が発生し、その所有するAマンション、Bマンション、Cマンションを配偶者である乙が相続しました。なお、甲は所得税の確定申告において令和2年まで青色申告特別控除10万円の適用を受けていましたが、Bマンションを相続により取得した後は、5棟10室基準を満たすことになったため、令和3年以後は、事業的規模として65万円の青色申告特別控除の適用を受けています。
平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、Bマンション及びCマンションは、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当し、かつ、甲が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていないため、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の対象にならないと考えていいでしょうか。
Bマンション8室が事業的規模以外であった場合と事業的規模であった場合のそれぞれについて、Bマンション及びCマンションの小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の適否を教えてください。
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