〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第47回】
「法人の事業の用に供されていた宅地等の範囲
(特定同族会社事業用宅地等の特例の適否)」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲の相続発生に伴い、甲の所有していたA土地及びB土地を長男乙が取得した場合には、乙が適用できる小規模宅地等に係る特定同族会社事業用宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。乙は乙社(相続開始の直前において100%の株式を乙が保有しています)の代表取締役として不動産販売・管理・賃貸の事業を行っています。
甲が所有していたA土地及びB土地は、いずれも乙社に賃貸しており、乙社が建物を建築し、事業の用に供しています。乙社は固定資産税及び都市計画税の合計の3倍程度の地代を甲に支払い、所轄税務署に無償返還に関する届出書の提出を行っています。建物の相続発生前の利用状況は、下記のとおりです。
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