〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第48回】
「土地と建物と株式の取得者が異なる場合の特定同族会社事業用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(令和4年8月3日相続発生)は製造業であるA株式会社の代表者で100%の株式を所有していました。甲は、令和3年3月に長男に代表権を移譲し、退職金を受け取り、その後は、非常勤取締役の会長として勤務していました。株式については、生前に長男に承継せずに100%保有したまま相続が発生しています。また、甲はA社に甲の所有するB土地及び建物を賃貸し、A社は本社及び工場で使用していました。A社は周辺相場程度の家賃を甲に支払っていました。
甲の相続人は、配偶者と長男の2人ですが、遺言書を下記のとおり遺していました。
- A社株式は長男に相続させる。
- B土地は長男の子に遺贈する。
- B土地の上にある建物及びその他財産は配偶者に相続させる。
甲の相続に伴い、A社は建物を取得した配偶者に対して家賃を支払い、長男の子はB土地を取得しましたが、B土地の固定資産税及び都市計画税は配偶者が負担しています。なお、配偶者は甲と生計を一にしていましたが、長男及び長男の子は、甲及び甲の配偶者と生計を別にしています。
長男の子は、将来的には次の後継者候補となりますが、相続開始の直前において役員ではなくA社の従業員となります。長男の子が相続税の申告期限までにA社の役員になった場合には、B土地について小規模宅地等に係る特定同族会社事業用宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
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