〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第61回】
「小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制の重複適用がある場合の選択面積」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は、令和4年11月15日に相続が発生し、甲の相続財産の全てを長男である乙が相続しています。乙が取得した土地は、下記のとおりとなります。- A土地(160㎡):個人版事業承継税制の適用を受けることができる特定事業用資産
- B土地(300㎡):特定同族会社事業用宅地等の特例の適用を受けることができる土地
- C土地(330㎡):特定居住用宅地等の特例の適用を受けることができる土地
- D土地(70㎡):貸付事業用宅地等の特例の適用を受けることができる土地
A土地については、個人版事業承継税制の相続税の納税猶予の適用を検討し、 B土地、C土地、D土地については小規模宅地等の特例を検討していますが、適用を受ける優先順位が次のそれぞれの場合には、特例事業用資産の選択面積及び小規模宅地等の特例の選択面積はそれぞれ何㎡になりますか。
① 優先順位がA土地→B土地→C土地→D土地である場合
② 優先順位がA土地→D土地→B土地→C土地である場合
③ 優先順位がC土地→B土地→A土地→D土地である場合
④ 優先順位がD土地→B土地→C土地である場合(個人版事業承継税制の相続税の納税猶予の適用を受けない場合)
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