〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第65回】
「現物出資による移転の承認があった場合における
小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制の適用面積」
税理士 柴田 健次
[Q]
先代事業者甲は令和2年10月に後継者である長男乙に特定事業用資産である下記のA土地及び建物の贈与を行い、乙は個人版事業承継税制に係る贈与税の納税猶予の適用を受けました。〈前提事項〉
- 贈与時のA土地の価額:80,000千円(面積300㎡)
- 贈与時の建物の価額:40,000千円(面積500㎡)
乙は贈与税の申告期限の翌日から5年経過後に贈与税の納税猶予の適用を受けた特定事業用資産の全てについて現物出資を行い、法人を設立し、租税特別措置法70条の6の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)6項の現物出資による移転の承認を受け、法人で事業を継続する予定です。
また、甲は遺言により駐車場であるB土地(100㎡)については、二男丙に相続させることとしており、B土地は小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の要件を満たしています。
現物出資後に甲の相続が発生したと仮定した場合には、次のそれぞれの場合の個人版事業承継税制に係る相続税の納税猶予の適用を受ける土地の適用面積及び小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の適用面積はそれぞれ何㎡になりますか。
(1) 小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例を優先的に適用する場合
(2) 個人版事業承継税制に係る相続税の納税猶予を優先的に適用する場合
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