〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第67回】
「売買契約中に相続が発生した場合における買主側に係る小規模宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始は令和4年10月1日)は、甲とその配偶者である乙が居住の用に供していたA土地及び建物を所有していましたが、令和3年にA土地及び建物を売却しています。その売却代金を基に新たにB土地及び建物を購入予定でしたが、令和4年8月1日に甲が売買契約を締結(売買契約日に手付金10%相当の支払いを行っています)した後に、引渡しを受ける前に甲が死亡しました。甲の相続人は乙1人のみであり、買主の権利義務を承継した乙は、残代金を令和5年3月1日に支払い、B土地及び建物の引渡しを受け、居住の用に供しています。
なお、甲及び乙は、A土地及び建物の売却後は、仮住まいとしてCマンションの1室を借りて居住していましたので、相続開始の直前はCマンションに居住していました。
【売買契約の内容】
- 買主が売主に売買代金の全額を支払った日に所有権が移転するものとする。
- 売買代金90,000千円(手付金9,000千円、残代金81,000千円)。
- 売買代金の内訳は土地90,000千円、建物0円。
【B土地及び建物の相続税評価】
- B土地の路線価等による相続税評価は80,000千円
- 建物の相続税評価は2,000千円
上記の前提事項である場合にB土地及び建物に係る相続財産の種類、相続税評価及び小規模宅地等に係る特定居住用宅地等の特例の適否はどのようになりますか。
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