〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第70回】
「受益者連続型信託に関する権利を取得した場合における
小規模宅地等の特例の適用の可否」
税理士 柴田 健次
[Q]
甲は、自己が所有するA土地及び建物(賃貸用アパートで部屋数は8室)において貸付事業を行っています。甲はA土地及び建物以外で貸付事業を行っていませんので、事業的規模以外の貸付事業に該当します。賃貸の用に供して50年以上経過し建物も老朽化し、甲の財産管理能力も衰えてきたため、甲は賃貸用アパートの管理等を長男である丙に任せ、甲の死亡後はそのA土地及び建物を配偶者である乙に、乙が死亡した場合には丙に相続させるために、下記の信託契約を令和3年10月に締結しました。
【信託契約の内容】
【相続関係図】
甲は令和5年1月4日に相続が発生し、乙は令和5年2月3日に相続が発生しています。丙は乙の相続税の申告期限まで引き続き、A土地及び建物に係る貸付事業を継続しています。
令和5年における不動産の評価は、下記のとおりとなります。
【A土地及び建物の相続税評価】
- A土地の自用地としての相続税評価:100,000千円
- 建物の固定資産価格:30,000千円
(借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合100%)
上記の前提事項である場合に、甲及び乙の相続に係るA土地及び建物に係る相続財産の種類、相続税評価及び小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の減額金額はどのようになりますか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。