〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第71回】
「受益権が複層化された信託に関する権利を取得した場合における
小規模宅地等の特例の適用の可否」
税理士 柴田 健次
[Q]
甲は、自己が所有するA土地(アスファルト舗装がされた月極駐車場)において貸付事業を行っています。甲はA土地以外で貸付事業を行っていませんので、事業的規模以外の貸付事業に該当します。甲は、最終的にはA土地を長男である丙に承継させたいと考えていますが、配偶者である乙の老後の生活資金等のため、A土地の賃料収入は、甲の死亡後は、乙に帰属させるため、下記の遺言信託を令和3年10月に締結しました。
【遺言信託の内容】
【相続関係図】
甲は令和4年10月1日に相続が発生しています。
遺言信託により、乙は令和4年10月からの賃料等を収受していますので、令和4年10月から12月分までの賃料等を不動産所得として、令和4年分の確定申告を行っています。
令和4年における不動産の評価は、下記のとおりとなります。
【A土地の相続税評価】
- A土地の自用地としての相続税評価:100,000千円
- 収益受益権の評価額:28,000千円(乙の平均余命年数10年に基づき計算)
上記の前提事項である場合に甲の死亡時におけるA土地に係る相続財産の種類、相続税評価及び小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の減額金額はどのようになりますか。
また、乙が平均余命年数である10年よりも先に相続が発生した場合には、信託は終了し、収益受益権に対して丙が相続税の課税を受けることになると思いますが、この場合には貸付事業用宅地等の特例の適用を受けることはできるのでしょうか。
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