Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第44回】
「外国会社株式等がある場合における
法人版事業承継税制のみなし相続時における納税猶予税額の計算」
税理士 柴田 健次
Q
前回の設問において先代経営者甲は令和5年10月16日に後継者乙にA社株式40,000株(発行済株式総数の全て)の贈与を行い、法人版事業承継税制(特例措置)に係る贈与税の納税猶予の適用を受け、贈与税の申告を行いましたが、甲は令和6年6月1日に相続が発生しました。
この場合には、特例株式等の価額が相続財産に加算され、相続税の納税猶予の適用を受けることができますが、実際に納付すべき相続税及び猶予される相続税について教えてください。
◆前提事項
■甲の相続人
乙と丙の2名
■甲の相続財産
預金10億円
■遺産分割協議の内容
甲の相続財産は全て丙が相続する。
■A社株式の贈与に係る贈与税の納税猶予税額及び贈与税の納付税額の計算
ステップ1:贈与を受けた全ての財産に対する贈与税の計算
A社株式の贈与時の価額 ⇒ 21,694円 × 40,000株 = 867,760千円
(867,760千円 - 25,000千円)× 20% = 168,552千円
ステップ2:贈与を受けた特例株式等に対する贈与税の納税猶予税額の計算
A社株式の贈与時の価額(除外計算あり)⇒ 20,066円 × 40,000株 = 802,640千円
(802,640千円 - 25,000千円)× 20% = 155,528千円(納税猶予税額)
ステップ3:納付税額
168,552千円 - 155,528千円 = 13,024千円
■A社の令和6年6月1日時点における資産及び負債の相続税評価額及び帳簿価額
(※) B社株式は外国会社株式でA社が100%出資している法人となります。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。