公開日: 2020/07/09 (掲載号:No.377)
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ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第4回】「相談窓口の運用と発覚後の初期対応」

筆者: 柳田 忍

ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第4回】

「相談窓口の運用と発覚後の初期対応」

 

弁護士 柳田 忍

 

ハラスメント事件の発覚の経緯としては、拙稿第2回「ハラスメント発覚から紛争解決に至るまでの鳥瞰図」において触れたとおり、被害者から上司への申告や、法務部、人事部、相談窓口などへのコンタクトなどのルートがあるが、このうち、実務上特に注意すべきなのが相談窓口のルートである。

そこで、本稿においては、相談窓口の運用における注意点を説明し、また、事実調査実施前に早急に講ずべき対応策について述べるものとする。

 

1 相談窓口の運用

(1) 窓口担当者

厚生労働大臣の指針(いわゆるパワハラ指針)等により、パワハラ、セクハラ、マタハラについて相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備が義務づけられていることから(パワハラにつき中小企業については2022年3月31日まで努力義務)、多くの企業において相談窓口が設置されているものと思われる。また、同指針においてパワハラ、セクハラ、マタハラについて一元的に相談に応じることのできる体制が望ましいとされていることから、これに従いパワハラ、セクハラ、マタハラに共通の窓口を設置している企業も多いものと思われる。

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企 業 対 応

【第4回】

「相談窓口の運用と発覚後の初期対応」

 

弁護士 柳田 忍

 

ハラスメント事件の発覚の経緯としては、拙稿第2回「ハラスメント発覚から紛争解決に至るまでの鳥瞰図」において触れたとおり、被害者から上司への申告や、法務部、人事部、相談窓口などへのコンタクトなどのルートがあるが、このうち、実務上特に注意すべきなのが相談窓口のルートである。

そこで、本稿においては、相談窓口の運用における注意点を説明し、また、事実調査実施前に早急に講ずべき対応策について述べるものとする。

 

1 相談窓口の運用

(1) 窓口担当者

厚生労働大臣の指針(いわゆるパワハラ指針)等により、パワハラ、セクハラ、マタハラについて相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備が義務づけられていることから(パワハラにつき中小企業については2022年3月31日まで努力義務)、多くの企業において相談窓口が設置されているものと思われる。また、同指針においてパワハラ、セクハラ、マタハラについて一元的に相談に応じることのできる体制が望ましいとされていることから、これに従いパワハラ、セクハラ、マタハラに共通の窓口を設置している企業も多いものと思われる。

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連載目次

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応

▷総論

▷Q&A解説

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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