ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第4回】
「相談窓口の運用と発覚後の初期対応」
弁護士 柳田 忍
ハラスメント事件の発覚の経緯としては、拙稿第2回「ハラスメント発覚から紛争解決に至るまでの鳥瞰図」において触れたとおり、被害者から上司への申告や、法務部、人事部、相談窓口などへのコンタクトなどのルートがあるが、このうち、実務上特に注意すべきなのが相談窓口のルートである。
そこで、本稿においては、相談窓口の運用における注意点を説明し、また、事実調査実施前に早急に講ずべき対応策について述べるものとする。
1 相談窓口の運用
(1) 窓口担当者
厚生労働大臣の指針(いわゆるパワハラ指針)等により、パワハラ、セクハラ、マタハラについて相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備が義務づけられていることから(パワハラにつき中小企業については2022年3月31日まで努力義務)、多くの企業において相談窓口が設置されているものと思われる。また、同指針においてパワハラ、セクハラ、マタハラについて一元的に相談に応じることのできる体制が望ましいとされていることから、これに従いパワハラ、セクハラ、マタハラに共通の窓口を設置している企業も多いものと思われる。
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