公開日: 2020/09/10 (掲載号:No.385)
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ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第6回】「ハラスメントの事実認定と加害者の処分等における留意点」

筆者: 柳田 忍

ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第6回】

「ハラスメントの事実認定と加害者の処分等における留意点」

 

弁護士 柳田 忍

 

厚生労働省の指針等に基づき、会社は、ハラスメントの相談等を受けた場合、事実関係を迅速に確認し、ハラスメントの事実が確認できた場合は、行為者に対する措置を適正に行う必要がある。

そこで、ハラスメントの事実調査を終えた後は、収集した証拠に基づいて事実認定を行い、認定した事実に基づいて加害者の処分等を実施することになるが、本稿においては、これらに関する留意点について説明する。

 

1 ハラスメントの事実認定

事実認定は、事実調査において収集した物的証拠と人的証拠を総合的に勘案して行うことになるが、事実認定に際して最も困る、かつ、よく直面するのが、収集した証拠の中に決定的な物的証拠がなく、供述(人的証拠)の内容が食い違っているという事態である。

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ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第6回】

「ハラスメントの事実認定と加害者の処分等における留意点」

 

弁護士 柳田 忍

 

厚生労働省の指針等に基づき、会社は、ハラスメントの相談等を受けた場合、事実関係を迅速に確認し、ハラスメントの事実が確認できた場合は、行為者に対する措置を適正に行う必要がある。

そこで、ハラスメントの事実調査を終えた後は、収集した証拠に基づいて事実認定を行い、認定した事実に基づいて加害者の処分等を実施することになるが、本稿においては、これらに関する留意点について説明する。

 

1 ハラスメントの事実認定

事実認定は、事実調査において収集した物的証拠と人的証拠を総合的に勘案して行うことになるが、事実認定に際して最も困る、かつ、よく直面するのが、収集した証拠の中に決定的な物的証拠がなく、供述(人的証拠)の内容が食い違っているという事態である。

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連載目次

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応

▷総論

▷Q&A解説

【第11回】~【第30回】

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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