ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第9回】
「加害者からの請求及び仮の地位を定める仮処分」
弁護士 柳田 忍
拙稿第7回及び第8回においては、被害者からの請求とこれに関する裁判外・裁判上の紛争解決手続について説明した。
一方、会社はハラスメント事案に関連して、被害者からだけではなく加害者から請求を受ける場合もある。具体的には、会社がハラスメント事案の加害者に対して科した懲戒処分等について、「懲戒処分等の根拠とされたハラスメント事案が存在しない」「ハラスメント事案の深刻度に比べて懲戒処分が不当に重すぎる」といった理由により、加害者が会社に対して当該処分等の無効確認を求めることがある。
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