公開日: 2021/05/13 (掲載号:No.419)
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ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第14回】「マタハラの「被害者」と周囲の労働者との調整を図るうえでの留意点」

筆者: 柳田 忍

ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第14回】

「マタハラの「被害者」と周囲の労働者との調整を図るうえでの留意点」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社のA部署の社員Bは、育児休業から復帰後、短時間勤務制度を利用していますが、当社の経営状態が芳しくないため、A部署の増員はなされておらず、社員Bの育児休業取得・短時間勤務制度利用によりA部署の他の社員の業務負担が増しています。

しかし、社員Bは、他の社員への気遣いを見せることなく、当然のように他の社員に仕事を押しつけて帰宅するため、他の社員から不満が出ています。そこで、社員Bの上司Cが、社員Bに対して、「短時間勤務制度を利用するのは結構なことだけど、君の代わりに君の仕事をしなければならない他の社員にも配慮してほしい」と指導したところ、社員Bから「マタハラだ」との指摘を受けました。

上司Cの発言はマタハラに当たるのでしょうか。

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ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第14回】

「マタハラの「被害者」と周囲の労働者との調整を図るうえでの留意点」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社のA部署の社員Bは、育児休業から復帰後、短時間勤務制度を利用していますが、当社の経営状態が芳しくないため、A部署の増員はなされておらず、社員Bの育児休業取得・短時間勤務制度利用によりA部署の他の社員の業務負担が増しています。

しかし、社員Bは、他の社員への気遣いを見せることなく、当然のように他の社員に仕事を押しつけて帰宅するため、他の社員から不満が出ています。そこで、社員Bの上司Cが、社員Bに対して、「短時間勤務制度を利用するのは結構なことだけど、君の代わりに君の仕事をしなければならない他の社員にも配慮してほしい」と指導したところ、社員Bから「マタハラだ」との指摘を受けました。

上司Cの発言はマタハラに当たるのでしょうか。

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連載目次

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応

▷総論

▷Q&A解説

【第11回】~【第30回】

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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