ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第20回】
「LGBTに対するハラスメント及びLGBTの髪型や服装に対する制約にかかる法的問題点」
弁護士 柳田 忍
【Question】
当社の社員Aが、「自分の生物学的性別は男性だが、性自認は女性だから、明日から女性の服装・化粧をして勤務します」と宣言し、化粧をしてスカートやハイヒールをはいて就業するようになりました。他の社員から「男のくせに化粧するなんて気持ち悪い。不快だから止めさせてほしい」等の苦情が出ていますし、そのような社員Aの姿を取引先や顧客に見られたら、当社の信用が損なわれて当社の業績に影響するのではないかと心配しています。社員Aに化粧や女性の服装をするのを止めるよう説得したり、命令したりしても問題ないでしょうか。
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