フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第55回】
「会計上の見積り開示」
RSM清和監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
ASBJより2020年3月31日に「見積りの不確実性の発生要因」に係る注記情報の充実を目的として、企業会計基準第31項「会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下、「見積基準」という)」が公表された。
適用時期は、以下のとおりである(見積基準10)。
〔原則〕
2021年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る(連結)財務諸表から適用する。
〔容認〕
公表日以後終了する事業年度の年度末に係る(連結)財務諸表から適用できる。
また、適用初年度の取扱いは、以下のとおりである(見積基準11)。
➤適用初年度において、見積基準の適用は表示方法の変更として取り扱う。
➤ただし、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第14項の定め(表示方法の変更による組替え)にかかわらず、見積基準に定める注記事項について、適用初年度の連結財務諸表及び個別財務諸表に併せて表示される前連結会計年度における連結財務諸表に関する注記及び前事業年度における個別財務諸表に関する注記(比較情報)に記載しないことができる。
上記のとおり、見積基準は、2021年3月期から適用される。また、有価証券報告書のみならず、計算書類においても注記が必要となるため、上場会社のみならず、非上場会社においても対応が必要となる。そのため、今回は、この見積基準について解説する。
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