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企業結合年度において、共通支配下の取引等に係る重要な取引がある場合には、以下の(1)及び(2)を注記する。なお、個々の共通支配下の取引等についての重要性は乏しいが、企業結合年度における複数の共通支配下の取引等全体では重要性がある場合には、当該企業結合全体で注記する(基準52)。
(1) 企業結合の概要
結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概要
(2) 実施した会計処理の概要
なお、計算書類では、上記のような注記は必ずしも求められていない。
* * *
以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。

【参考】
企業会計審議会
- 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(PDFファイル)
- 企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
(前半)(後半)(PDFファイル)
(了)
「フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 」は、毎月最終週に掲載されます。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第21回】
「無対価での100%子会社同士の合併
~連結財務諸表作成会社の場合~」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、無対価での100%子会社同士の合併(連結財務諸表作成会社で、親会社が設立当初から子会社の株式を100%保有している場合)について解説する。
無対価での100%子会社同士の合併とは、例えば、100%子会社A社が100%子会社B社の株主に対して何の対価も交付せずに100%子会社を吸収合併する場合をいう。

また、子会社同士の合併は、「共通支配下の取引(【第18回】参照)」に該当する。
なお、孫会社がある場合については、解説していない。
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