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吸収合併存続子会社は、
【STEP1】で算定した吸収合併消滅子会社の資産及び負債を引き継ぐ。
また、吸収合併消滅子会社の払込資本(資本金及び資本準備金)はその他資本剰余金として引き継ぐ。利益剰余金は、そのまま引き継ぐ(適用指針203-2、185(1)②、会社計算規則36②)。
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第21回】
「無対価での100%子会社同士の合併
~連結財務諸表作成会社の場合~」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、無対価での100%子会社同士の合併(連結財務諸表作成会社で、親会社が設立当初から子会社の株式を100%保有している場合)について解説する。
無対価での100%子会社同士の合併とは、例えば、100%子会社A社が100%子会社B社の株主に対して何の対価も交付せずに100%子会社を吸収合併する場合をいう。

また、子会社同士の合併は、「共通支配下の取引(【第18回】参照)」に該当する。
なお、孫会社がある場合については、解説していない。
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