【STEP1】分割子会社における個別財務諸表上の会計処理
分割子会社の個別財務諸表上では、以下の会計処理が必要である(企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(以下、「適用指針」という)」446)。
分割子会社では、移転事業に係る資産及び負債(移転資産・負債に係る繰延税金資産及び繰延税金負債を含む(注))の差額に相当する株主資本の額を変動させる。変動させる株主資本の内訳は、取締役会等の会社の意思決定機関において決定した金額となる。
つまり、分割する資産及び負債の簿価を減少させて、その資産及び負債の差額分を株主資本を相手勘定として変動させる。そして、株主資本のどの項目を変動させるかは、取締役会等で決定する。
(注) 取り崩される繰延税金資産及び繰延税金負債の相手勘定は株主資本となるため、損益(法人税等調整額)への影響はない。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第38回】
「100%子会社間の無対価会社分割」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、100%子会社間の無対価会社分割を解説する。企業グループとして、経営効率化のために会社分割により子会社間で事業の移転を行うことがある。その際に、対価を交付すると手続の手間が増えるため、会社分割の対価を交付しないで会社分割を行うことがある。このことを「無対価会社分割」という。

100%子会社間の無対価会社分割は、「共通支配下の取引」に該当する(【第18回】参照)。
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