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【STEP2】承継子会社における個別財務諸表上の会計処理
承継子会社の個別財務諸表上では、以下の会計処理が必要である(適用指針203-2(2)②、256、234)。
(1) 分割に移転する資産及び負債を会社分割の効力発生日直前に分割子会社で付されていた適性な帳簿価額により計上する。移転事業に係る繰延税金資産及び繰延税金負債も適正な帳簿価額により計上する。
(2) 増加する株主資本(移転事業に係る株主資本相当額)は、分割子会社で変動させた(取り崩した)株主資本の額 (注)となる(会社計算規則38②)。移転された資産及び負債に評価・換算差額等が含まれている場合には、移転事業に係る評価・換算差額等も引き継ぐ。
(3) 承継子会社が分割子会社の株式を保有している場合には、当該吸収分割後の分割子会社の財務内容等を勘案して、期末において、当該分割会社の株式の帳簿価額について、相当の減額の要否を検討する。
(注) 具体的には、分割子会社で資本金及び資本剰余金を変動させている場合、承継子会社では「その他資本剰余金」を変動させる。また、分割子会社で利益剰余金を変動させている場合、承継子会社では「その他利益剰余金」を変動させる。