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【STEP4】連結財務諸表における会計処理
100%子会社間の無対価会社分割により企業グループで会社分割前と後で実態に何ら変わりはない。したがって、基本的に(※)連結財務諸表で必要な修正はない。
(※) 【STEP2】(3)で減損処理をしている場合、連結財務諸表上では減損処理がなかったものとして修正する必要がある。
《設例1》
P社の100%子会社であるX社は、同じく100%子会社であるY社に無対価吸収分割により、A事業を移転した。
X社において変動させる株主資本は、資本剰余金600、利益剰余金900である。
移転する繰延税金資産の回収可能性については、X社及びY社ともに問題ない。
A事業を移転することにより、P社におけるX社株式5,000のうち500がY社に引き換えられたものとする。
親会社P社は連結財務諸表を作成している。
X社のA事業の分割期日前日の貸借対照表は以下のとおりである。
〈会計処理〉
1 分割子会社X社の会計処理
(※1) 帳簿価額
(※2) 取締役会等の意思決定機関で決定した金額
2 承継子会社Y社の会計処理
(※1) X社のA事業の帳簿価額
(※2) X社で変動させた金額を引き継ぐ
3 親会社P社の会計処理
4 連結財務諸表における会計処理